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(n) legal history (studies) =========================== ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) ・ 法史学 : [ほうしがく] (n) legal history (studies) ・ 史学 : [しがく] 【名詞】 1. study of history ・ 学 : [がく] 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge
法制史(ほうせいし)とは、法律の歴史や、歴史上の法律のあり方について研究する学問。法史学(ほうしがく)・国制史(こくせいし)などとも呼ばれる。 歴史学としての側面と法律学としての側面を併せ持っており、歴史学の分野からは法律制度やこれに基づく国家体制の変遷などを明らかにする学問であり、法律学の分野からは法律の発展を歴史学的方法を通じて明らかにする学問である。 == 概要 == 法制史と法律学・歴史学との関係については、法制史を法解釈学と結びつけて新たな法理の形成を促そうとする考え方と現行の法社会との直接統合の可能性を否定して法制度に関する歴史学としての立場を追究する動きがあった。だが、法律の法典化・近代化の進行とともに前者の存立余地が減少していったのみならず、法の発展の歴史全体における位置づけが不明確となり、法制史が独立して存在する意義が失われてしまうとの批判がある。一方、後者の立場から法社会学などとともに基礎法学の一角を占めて「近代法とは何か」という基礎認識を導くために法の発展に関係する全ての歴史事象を研究する学問に徹するべきであるとする見解も存在する。 特に、明治維新によって律令法・幕府法と近代法との断絶が生じた日本においては現実の法律運用に日本の歴史の大部分を占める明治以前の法制史研究が生かされる事が皆無に近く、専ら比較法学の立場から日本法の歴史的特殊性を論じる事に終始したため、法律学の立場からはその存在意義に疑問が出され続けてきた。 第2次世界大戦後、社会史や経済史の観点から法制史への関心が高まる一方で、従来の国家制度とその法律の歴史研究に限定されてきた法制史研究に批判も登場した。このため、法律そのものの歴史のみならず、それを生み出してきた社会の仕組みや人々の法観念などの研究も行われるようになり、比較対象も中国やヨーロッパのみならず全世界的となった。このため、従来の固定された「法制史」という枠から決別して社会規範全般の歴史を扱う意味での「法史学」や反対に従来の「法制史」の中核であった国家体制・法制の歴史に特化した「国制史」(憲法史・ドイツ語の「''Verfassungsgeschichte''」)などの呼び名も用いられるようになった。 なお、現在の日本の大学の法制史教育は法学部において主に行われ、法制史を日本法制史・東洋法制史(もしくは中国法制史)・西洋法制史(ローマ法・カノン法・ドイツ法・フランス法・イギリス法など)に分けて講座が編成される事が多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法制史」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Legal history 」があります。 スポンサード リンク
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