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法定受託事務(ほうていじゅたくじむ)とは、地方自治法に定める地方公共団体の事務区分の一つ。 法令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国または都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定めるものをいう。 ==概要== 地方分権一括法により、機関委任事務及びその他従来からの事務区分は廃止され、かわって地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務に再編成された。法定受託事務には自治事務に比して国(都道府県)の強力な関与の仕組みが設けられているが、自治事務と同様に地方公共団体の事務であり、「受託」という名称に関わらず、国や都道府県の事務が委託の結果、地方公共団体の事務になったと観念されるわけではない〔宇賀克也「地方自治法概説(第3版)」(有斐閣、2009年)p.83。〕。 かつての機関委任事務における国の包括的指揮監督権は否定され、地方公共団体は法令に抵触しない限りで条例を定めることができる。ただし、自治事務においては原則設けられない国の権力的関与が基本類型として認められており、特に代執行手続きについては基本的に機関委任事務のそれをほぼ踏襲している。 法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、既に法定受託事務とされたものについても、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとされている(地方分権一括法附則第250条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法定受託事務」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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