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法定地上権(ほうていちじょうけん)とは、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属している場合に、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときに当該建物に成立する地上権(第388条前段)。約定地上権とは異なり当事者間の合意による設定ではなく法律の規定によって当然に生じる〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、175頁〕。日本独特の制度であるとされる〔近江幸治著 『民法講義Ⅲ 担保物権 第2版』 成文堂、2005年4月、183頁〕〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法3 担保物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年1月、159-160頁〕。 == 概説 == === 制度趣旨 === 建物は地盤となる土地利用権なくして存立できないものであるが、日本では土地と建物とはそれぞれ独立した別個の不動産とする法制をとる関係上、土地や建物に抵当権が設定され、その抵当権の実行によって土地と建物の所有者を異にするに至った場合、建物所有者は建物の収去・土地の明渡しという問題に迫られるが、これは当事者意思に合致せず国民経済の観点からも損失であることから、このような場合に建物に法律上当然に地上権が発生するものとした制度が法定地上権である〔内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、418-419頁〕〔近江幸治著 『民法講義Ⅲ 担保物権 第2版』 成文堂、2005年4月、183頁〕〔川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、362頁〕。 各種の特別法においても法定地上権の制度が導入されており、立木法(立木法5条)、工場抵当法(工場抵当法16条1項)、鉱業抵当法(鉱業抵当法3条)などがある。民事執行法や国税徴収法も法定地上権の制度を導入している(民事執行法81条、国税徴収法127条)。なお、仮登記担保法では法定地上権ではなく法定賃借権が成立するものとしている(仮登記担保法10条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法定地上権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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