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法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことを言う。 具体的には、里道、普通河川、水路、ため池等や、付属する堤塘がこれに当たる〔http://kantou.mof.go.jp/kanzai/pagekthp035000011.html〕。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里道・水路等はそれぞれ、法定の維持管理に所属するため、法定外公共物ではない。〔https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19990716-2592-14.pdf〕 また、海浜地については港湾区域、港湾隣接地域、海岸保全区域など海岸法による指定を受けていないその他の海岸が法定外公共物となっていたが、海岸法が改正され、一般公共海岸区域として都道府県知事が公共用財産として維持管理する定めとなったため、法定外公共物では無くなっている。〔http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/tokyo/faq/q_04.html〕 通常、法定外公共物はいずれも、公図上に地番が付されてない、すなわち登記されていないことが要件である。 == 概説 == 明治時代に、地租を課さない国有地として分類された。こうした土地の管理は大蔵省(現・財務省)が担ってきた。箇所が多い、個々の面積が小さい、場所の特定が難しいなどの理由により、財務省では管理しきれず地域の実態に任されていた。このため、問題になる例も見られた。 2000年4月1日施行の地方分権一括法により、法定外公共物のうち里道・水路等の機能を有している物は、地元自治体(市町村)の申請に基づいて、2005年3月31日までに無償譲渡された。それ以外の機能を喪失している物については、2005年4月以降は国(財務局・財務事務所)が管理・売払いを行う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法定外公共物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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