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日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう〔林・前田(1991)644頁〕。収益である果実を生じる元になる物を元物という〔林・前田(1991)644頁〕。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 天然果実 == === 民法上の定義 === 天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実の対概念である。「用法に従い収取する」とは元物本来の経済的な目的に従って収取することを指す〔林・前田(1991)645頁〕。また、「産出物」とは自然的・有機的あるいは人工的・無機的に産出される物をいい〔林・前田(1991)645頁〕、前者の例としては果樹園で採取された果実、菜園で収穫した野菜、牝馬が出産した仔馬、竹林から採取された筍などがあり、後者の例としては鉱山から採取された鉱物や採石場から採取された石材などがある。なお、隣地から伸びた地下茎から生えた竹は、生えた土地の天然果実であるとする判例がある(最判昭35・11・29判時244号47頁)。他方、盆栽の実などは元物の用法に従い収取されるわけではなく天然果実ではない(通説)〔川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、124頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「果実 (法律用語)」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Fructus (Roman law) 」があります。 スポンサード リンク
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