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相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること〔法学的には次のようにも表現される。「自然人(被相続人)の財産法上の地位を、その者の死後、法的または本人の最終意志(遺言)によって相続人に承継させること」。北川善太郎「親族・相続」有斐閣,1994年〕。 == 概説 == === 近代法の相続制度の趣旨 === 近代法の相続制度については、被相続人と生計をともにした遺族の生活を保障する趣旨であるとみる説や被相続人の遺した財産が無主物となってしまうことを防ぐ趣旨であるとみる説などがある。 一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度もある(日本国憲法が施行される前、いわゆる明治憲法下の日本における家督相続は死亡を原因とする場合もしない場合も含む)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「相続」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Inheritance 」があります。 スポンサード リンク
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