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法廷メモ訴訟(ほうていメモそしょう)とは、事前に法廷でメモを取っていいか日本の裁判所に許可を求めたが、不許可となったため、知る権利(憲法21条)の侵害を主張して国家賠償法に基づく損害賠償を求めた裁判。法廷内メモ採取事件、あるいは原告の名前をとってレペタ事件、レペタ裁判とも呼ばれる。 最高裁は請求を退けたものの傍論で、メモを取る行為自体について、「故なく妨げられてはならない」、「メモを取る行為が法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、それを制限又は禁止することも許されるが、そのような事態は通常はあり得ないから、特段の事由がない限り傍聴人の自由に任せるべき」と判示し、判決当日、全国のすべての裁判所が、掲示板からメモ禁止の表示を削除、以来、一般傍聴人のメモが事実上解禁されている。 ==概要== アメリカの弁護士であるローレンス・レペタは、日本において経済法の研究のため、所得税法違反事件の公判の傍聴を行っていた。その過程で彼は「メモを取る許可願」を裁判所に7回求めたが認められなかった。これに対して精神的損害を被ったとしてレペタは国家賠償請求訴訟を提訴した。 一審(東京地方裁判所昭和62年2月12日判決)、二審(東京高等裁判所昭和62年12月25日判決)とも請求を退けたので、原告が日本国憲法第82条第1項(裁判の公開)、第21条第1項(表現の自由)、第14条第1項(法の下の平等)に反するとして上告。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法廷メモ訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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