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法廷等の秩序維持に関する法律(ほうていとうのちつじょいじにかんするほうりつ、昭和27年7月31日法律第286号)は、日本の法律。略称は法廷秩序維持法。 ==概要== 裁判官の手続について暴行や喧騒で妨害した者や裁判所の威信を著しく害した者に簡易な手続による制裁(20日以下の監置もしくは3万円以下の過料)を加えることを規定している。 下位法令は、日本国憲法第77条に定める裁判所の自律機能として、最高裁判所規則である法廷等の秩序維持に関する規則に定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法廷等の秩序維持に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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