|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) ・ 法曹 : [ほうそう] 【名詞】 1. legal profession 2. lawyer ・ 一 : [いち] 1. (num) one ・ 一元 : [いちげん] 1. (n,adj-no) unitary ・ 元 : [げん, もと, がん] 1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 4. (2) former ・ 制 : [せい] 1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1 ・ 制度 : [せいど] 【名詞】 1. system 2. institution 3. organization 4. organisation ・ 度 : [ど] 1. (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, 2. (2) counter for occurrences 3. times 4. (3) strength (of alcohol) 5. (4) (uk) (pref) very 6. totally
法曹一元制(ほうそういちげんせい)とは、弁護士経験者から裁判官・検察官を任用する制度、または法曹経験者から裁判官・検察官を任用する制度をいう。 == 解説 == ===沿革=== 法曹一元制は英米法系の国で採用されている制度である。大陸法系では、キャリア裁判官、キャリア検察官として弁護士経験を必要とせず、直ちに裁判官・検察官に任用されるキャリア制度 (career judiciary) がとられている。 ヘンリー3世の治世の下のイギリスで、弁護士から人民間訴訟裁判所の裁判官を任用するようになり、それが14世紀に慣行化し、更に法曹のギルドである法曹院ができることで確立したとされる。法廷弁護士(バリスタ)から裁判官と検察官が任用される形をとるが、検察官は国側の代理人のバリスタという程度の認識で、弁護士と明確に区別されているわけではなく、正確には検察「官」という概念自体が存在しない。法曹 (bar and bench) は、むしろ、法廷 (bar) の外にいる事務弁護士(ソリシタ)と区別されている。 イギリス法を継受したアメリカ合衆国では、法廷弁護士と事務弁護士の区別がなく、弁護士として実務経験を積んだ者が裁判官、検察官となるので、より広い形で法曹一元が実現しているが、連邦と州、各州間で相当異なる制度が採用されており注意が必要である。また、イギリスと異なり、基本的に大学に法学部というものがなく、ロー・スクールを卒業し実務経験を積んだ者が研究者となって学者になるというステップを踏むので、法曹三者のみならず、学者との人材交流も相当広いものとなっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法曹一元制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|