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法理独立(ほうりどくりつ)とは、中華民国(台湾)において蒋介石率いる国民党政府が、台湾住民による国政選挙の実施などの要求を拒否する際、非難の意味を込めて用いた概念である。実質的に法理独立は、中華民国の台湾化とほぼ等しい。「法理独立」に対置されるのは、後述する「法統」の維持・継承である。 ただし、法理独立は、台湾独立運動の法的理論である台湾地位未定論と必ずしも一致しない。台湾地位未定論は、台湾が中華民国の領土ではなく、不法に接収されたと主張している。そのため、中華民国は金門島・馬祖島以外に領土を持たない亡命政権あるいは外来政権と定義される。一方、法理独立は中華民国がその支配地域を台湾を中心とする島嶼に限定することを主張しつつ、その主権国家としての地位を否定しない。とはいえ、二つの考え方は、結果として台湾の民主化と台湾国家の重要性に価値を見いだす点では一致しており、同一人物が異なる時代や場面において使い分けている事例も多い。 == 中国国民党の独裁と「法統」 == 戦後の台湾では、1987年まで長年にわたって戒厳令が敷かれてきた。その間、国民党政権・中華民国政府は「中国の正統政府」を自任し、台湾に独裁政治を敷いた。蒋介石政権は中国大陸への反攻を目指していたため、台湾をそのための軍事基地とみなし、民主化と台湾住民のための政治を拒否した。 それを正当化するため、台湾は中華民国領土の一部に過ぎず、中華民国の国会(国民大会、立法院、監察院)を台湾住民のみによる投票で改選することはできないと主張した。また、人権や民主主義を蹂躙する一方で、形式的には中華民国憲法が施行され続けていること(憲政)を喧伝した。万年国会(統治権を失った中国大陸で選挙されて以来その後改選されない)と中華民国憲法(ただし戒厳令と憲法に追加された動員戡乱時期臨時条款により骨抜きになっていた)による“正統性”が、国民党政権のいう「法統」であった。こうした理屈により、台湾住民による民主化要求を「法理独立」と決め付け、国家反逆罪として弾圧したのである。 しかし、外省人知識人には、公然と「法統」を批判し、法理独立を公に主張した者もいる。自由中国を発刊した雷震は、中国民主党の結成を図ったため投獄されたが、釈放後に「中華台湾民主国」への国号改称を主張している。また、彼とともに自由中国にかかわり、後に民進党創設者の一人となった傅正も同様の主張をしている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法理独立」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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