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派生物[はせいぶつ] derivative =========================== ・ 派 : [は] 1. (n,n-suf) clique 2. faction 3. school ・ 派生 : [はせい] 1. (n,vs) derivation ・ 生 : [せい, なま] 1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed ・ 生物 : [せいぶつ, なまもの] 【名詞】 1. raw food 2. perishables ・ 物 : [もの] 【名詞】 1. thing 2. object
派生物 ( リダイレクト:著作物#二次的著作物派生物 (はせいぶつ; derivative work) とは合衆国著作権法 における"derivative work"の扱いを前提として作られたGPLv2等のライセンスの邦訳に現れる文言であるGNU一般公有使用許諾書 1991 年6 月,バージョン2 。日本の著作権法における二次的著作物に相当するが、日本の著作権法では合衆国法とは対象が異なり改変なども対象に含まれない。なお、GPLv3ではより明確化されたためこの文言は現れていないGNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007 。==GPLv2での解釈==GPLv2の"派生物"の現れる条項にある例示が日本著作権法と一致してはいない。情報処理推進機構の調査書ではGPLv2に存在する"derivative work under copyright law"の邦訳を"著作権法上の二次的著作物"とすべきとしているオープンソースソフトウェアの ライセンス契約問題に関する調査 。また、情報処理推進機構の別の調査書では例示と法律行為(契約)の準拠法における所属国の著作権法のどちらが優先されるかは、"具体的な事例ごとに異なるものと考えられる"としているオープンソフトウェアの法的諸問題 に関する調査 調査報告書 。なお、準拠法は訴えられた国の抵触法により、日本の法律が適用されるか訴えられた国の法律が適用されるかが異なるビジネスユースにおけるオープンソースソフトウェアの法的リスクに関する調査 。また、派生物ではない独立した異なる作成物かどうかについて、フリーソフトウェア財団のGPLv2のFAQでは"二つのプログラムが結合され、それらが事実上一つのプログラムの二つの部分となるならば、あなたはそれらを二つの別々のプログラムとして扱うことができない"(原文では"結合"は"combine"Frequently Asked Questions about the GNU GPL v2.0 - GNU Project - Free Software Foundation (FSF) )としているGNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF) (GPLv2版) 。 ) : ウィキペディア日本語版 | 著作物[ちょさくぶつ]
著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。国際条約及び各国法における定義およびその内容については、以下で詳述する。 ==日本法における著作物==
*著作権法は、以下で条数のみ記載する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「著作物」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Creative work 」があります。
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