|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 派 : [は] 1. (n,n-suf) clique 2. faction 3. school ・ 派遣 : [はけん] 1. (n,vs) dispatch 2. despatch 3. send ・ 元 : [げん, もと, がん] 1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 4. (2) former ・ 事 : [こと] 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience ・ 事業 : [じぎょう] 【名詞】 1. project 2. enterprise 3. business 4. industry 5. operations ・ 事業主 : [じぎょうぬし] (n) entrepreneur ・ 業 : [ごう, わざ] 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance ・ 主 : [ぬし, おも] 【名詞】 1. owner 2. master 3. lover 4. god ・ 措置 : [そち] 1. (n,vs) measure 2. step ・ に関する : [にかんする] 1. (exp) related to 2. in relation to ・ 関 : [せき, ぜき] (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers ・ 関する : [かんする] 1. (vs-s) to concern 2. to be related ・ 指 : [ゆび] 【名詞】 1. finger ・ 指針 : [ししん] 【名詞】 1. compass needle (cursor) 2. guideline 3. pointer ・ 針 : [はり] 【名詞】 1. needle 2. fish hook 3. pointer 4. hand (e.g., clock)
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(はけんもとじぎょうぬしかこうずべきそちにかんするししん)とは、労働者派遣法における派遣元事業主(派遣会社)が講ずべき措置を定めた、厚生労働省の告示(最終改正平成24年厚生労働省告示第474号)である。 == 趣旨および内容 == この告示は、労働者派遣法の下記の規定に基づいたものである: *第24条の3(個人情報の取扱い) *第3章 第1節 労働者派遣契約 *第3章 第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等 派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を目的としている。この目的を果たすために、必要な事項を定めたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|