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浜岡原発訴訟(はまおかげんぱつそしょう)とは、静岡県御前崎市(旧小笠郡浜岡町)に設置されている浜岡原子力発電所1ないし4号機に対し、静岡県又はその近隣都道府県に居住する住民らが、人格権に基づいて、運転差止めを求めた事案である。 == 概要 == 裁判は、2002年4月、市民団体「浜岡原発とめよう裁判の会」の1846人が運転差し止めの仮停止申請を申し立て、翌03年7月、本格的な審理を求めた市民団体「浜岡原発とめます本訴の会」の27人が訴訟に踏み切り、2007年10月26日、静岡地裁(宮岡章裁判長、男澤聡子、戸室壮太郎)は、原告の請求を棄却した。同日午後、弁護人を通じ、控訴と即時抗告の手続きを行った。この訴訟で、原告らは、「将来発生する地震によって浜岡原子炉施設の重大事故が発生する蓋然性があり、生命・身体に対する重大な被害を及ぼす放射線被曝を受ける極度の危険にさらされ、また、事故や被害発生の不安がない安全かつ平穏な環境を享受する権利を侵害されている」と主張した。 争点は以下の通り # 想定東海地震の規模 # 原子力施設の耐震安全性 # 経年劣化による強度低下 などで、いずれも「原告らの生命、身体が侵害される具体的危険があると認められない」とする判断を静岡地裁は下した。 しかし、2011年3月11日に起きた東日本大震災の津波被害に伴う福島第一原子力発電所事故後の22日の参院予算委員会で、内閣府原子力安全委員会委員長の班目春樹は、2007年2月の浜岡原発運転差し止め訴訟の静岡地裁での証人尋問で、非常用発電機や制御棒など重要機器が複数同時に機能喪失することまで想定していない理由を社民党の福島瑞穂に問われ、「割り切った考え。すべてを考慮すると設計ができなくなる」と述べていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「浜岡原発訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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