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浮浪(ふろう)とは、古代律令制において、民衆などが戸籍・計帳に登録されている本貫から離脱した状態にあること。浮宕(ふとう)・流宕(るとう)とも呼ばれ、逃亡と併せて浮逃(ふとう)とも称された。また、浮浪状態にある者は浮浪人(ふろうにん)と称され、略して浪人とも称された。また、これに対して本貫に在住する者を土人と呼んだ。 == 定義 == 律令本文には、浮浪・逃亡についての明確な定義がないので、法制上は種々の解釈が生じてくる余地が残されている。 明法家以来行われている通説的な解釈では、「課役」を放棄して居住地・任務地を離れた者や所定の場所を離れた奴婢・囚人を逃亡、それ以外の者を浮浪と称したとされているが、この場合の「課役」とは、軍団・防人などにおける具体的な任務を伴うものを指すのか、それとも一般の公民に課されていた庸・調などまで含めたものなのかについて議論がある。更に近年では本貫から不法に離脱するという行為自体とその結果による離脱状態とをそれぞれ「逃亡」・「浮浪」と呼んだとする説や、本貫や任務地から離れた者を本貫地・任務地側からは「逃亡」と呼び所在地・逗留地側からは「浮浪」と呼んだとする説、合法的に本貫地を離れた者が流民化したものを「浮浪」と呼んだ説も提出されている。いずれにしても、早くから「浮浪」と「逃亡」は併記されてほぼ同一に扱われていたと考えられている。律においては浮浪よりも任務を途中で放棄した逃亡の方がより重い刑罰の対象として位置づけられている。 なお、庚午年籍や庚寅年籍などの初期の戸籍においては、上記の定義以外にも未だに戸籍に編附されていない人についても「浮浪」と称していた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「浮浪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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