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浮浪人帳(ふろうにんちょう)とは、日本の律令制において、本貫を不法に離脱している人々を所在地において「浮浪人」として掌握・登録するために作成した帳簿。 == 概要 == 『政事要略』に所収されている延暦16年8月3日(797年8月29日)付の太政官符が初出であるが、これは「浮浪人帳」という語句の初出であり、同様の趣旨の命令は80年以上前の霊亀元年(715年)に逗留3ヶ月以上の浮浪人に対して現地にて庸と調を納めさせることを命じており、その頃から浮浪人の把握のための帳簿作成が実施されていたと考えられている。また、天平8年(736年)には浮浪人が所在地で庸・調を納めることを希望する者は別途帳簿を作成するように命じたことが記されており、この時期には既に「浮浪人帳」という名称が無かったとしてもそれに相当する物は存在していたと考えられている。 元来、律令法では浮浪人は本貫に送還するか、現地の戸籍に編入する方針が採られていたが、この方針が修正されて浮浪人を別途掌握して、課役だけを確実に徴収する方針に変化していったと示している。当然のことながら、これを本来の方式に戻そうとする動きもあり、宝亀11年(780年)から延暦4年(785年)まで、浮浪人の帳簿作成を停止されていた。前述の延暦16年の太政官符は諸国の国司や郡司に対して毎年の浮浪人帳の作成を命じたものであり、これは本来課役を忌避する非合法的存在である浮浪人の現状を肯定・違法性を問わない代わりに、庸・調を確実に納めさせること、同時に皇親・貴族・寺社などの荘園に寄住する浮浪人が主人の後ろ盾によって庸・調を免れる事態を防止しようとしたためであったと考えられている。 『政事要略』には大帳の枝文として「浮浪人帳」、調帳の枝文として「浮浪帳」が載せられている。2つの帳簿の違いは不明であるが、浮浪人の名簿と浮浪人の負担に関する帳簿が別箇に存在したとみられている。平安時代中期に公地公民制が崩壊して現地住民・浮浪人を問わず、現実に現地に住む人を把握する方針(「不論土人浪人」)へと転換していくと、浮浪人のために特別な帳簿を作る必要性が薄れていったとみられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「浮浪人帳」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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