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海上公安官 : ミニ英和和英辞書
海上公安官[かいじょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

海上 : [かいじょう]
 【名詞】 1. maritime 
: [じょう]
 (n,pref,suf) 1. first volume 2. superior quality 3. governmental 4. imperial 5. top 6. best 7. high class 8. going up 9. presenting 10. showing 1 1. aboard a ship or vehicle 12. from the standpoint of 13. as a matter of (fact) 13. superior
: [こう]
  1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate
公安 : [こうあん]
 【名詞】 1. public safety 2. public welfare 
公安官 : [こうあんかん]
 (n) railway police
: [かん]
 【名詞】 1. government service 2. the bureaucracy

海上公安官 ( リダイレクト:海上公安局 ) : ウィキペディア日本語版
海上公安局[かいじょうこうあんきょく]
海上公安局(かいじょうこうあんきょく、:Maritime Public Safety Agency)は、日本の海上保安庁の後継機関として設置が予定されていた治安機関(海上警察組織)の名称である。
運輸省外局で非軍事組織である海上保安庁の組織・装備及び人員を、総理府の外局で国防組織である保安庁防衛庁の前身〕へ移管の上「海上公安局」として設置させるという政府の方針の下、実際にそのための法律海上公安局法など)も成立し1952年(昭和27年)7月31日に公布された。
しかし海上保安庁側が強行に抵抗・反対したことなどにより、それらの法律の施行期日が定められないままに、2年後の1954年(昭和29年)7月1日防衛庁設置法により法律自体が廃止された。また、関税法国家公務員法の条文からも海上公安局職員(海上公安官)の規定が変更された。
政府案の通りであれば、保安庁に保安隊(のちの陸上自衛隊)、警備隊(のちの海上自衛隊)と並んだ組織として設置され、海上公安局も保安庁の所管に入る予定であった。
== 設立経緯 ==
1952年7月31日に第13回国会(常会)で、保安庁法とともに海上公安局法が成立・即日公布され、「別に法律で定める日」に海上公安局を設置することが決まる。海上公安局は、運輸省の外局である海上保安庁を改組し、総理府の外局である保安庁の下部機関として置かれる予定であり、海上公安局法附則第2項は海上保安庁法の廃止を定めていた。
ところが、治安組織の一元化を目指す保安庁に対して、海上保安庁は統合に強く反対した〔これには「旧陸海軍軍人出身者主体の組織である警察予備隊保安隊警備隊」と「海軍予備将校出身者や文官出身者主体の組織である海上保安庁」の対立構造が存在した〕。
結局、保安庁法の海上公安局に関する規定及び海上公安局法は施行されないまま1954年(昭和29年)7月1日に廃止となり、その同じ日に防衛庁及び自衛隊が発足することとなった。
海上保安庁は明文を以て非軍事的組織であり〔海上保安庁法第25条「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」〕、海上公安局も明文こそないものの非軍事組織として想定されていたため、海上公安局を国防を担う事実上の軍事組織を管轄する防衛庁の下に置くことは不適当とされた。
最終的に、海上保安庁の海上公安局への改組は見送られ、海上保安庁は運輸省の下にそのまま置かれることとなった〔平成13年中央省庁再編により運輸省は国土交通省に変わったが、海上保安庁を管轄することは変更されなかった〕。
''政府部内の草案・企画段階で立ち消えとなったり、報道等での噂にとどまるような「設立に至らなかった機関」とは異なり、実際に設置を定める法律が成立し公布されたものであるため、歴史的意義から「幻の国家機関」としてその経緯が法制史上等において特別視されることもある。''

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「海上公安局」の詳細全文を読む




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