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海上特殊無線技士(かいじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第2号ホに政令で定めるものと規定している。 総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"Maritime Special Radio Operator"。 ==概要== 政令電波法施行令第2条第1項第1号から第4号により、第一級(一海特)、第二級(二海特)、第三級(三海特)、レーダー級の4種に細別される。( )内は略称である。 従前の特殊無線技士(国際無線電話)は一海特、(無線電話甲)は二海特、(無線電話丁)は三海特、(レーダー)はレーダー級とみなされる。 *あわせて、(国際無線電話)・(無線電話甲)は第二級陸上特殊無線技士にもみなされる。 一海特は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に準拠した資格であり、免許証には、『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線通信士証明書に該当する。』と日本語および英語で記載される。 *平成8年(1996年)12月までは『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則』が『国際電気通信条約附属無線通信規則』であった。〔平成8年郵政省令第77号による無線従事者規則改正の平成9年1月1日施行〕 総合無線通信士または海上無線通信士の下位資格である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海上特殊無線技士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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