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海上衝突予防法(かいじょうしょうとつよぼうほう、昭和52年6月1日法律第62号)は、1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREGS)に添付されている1972年の海上における衝突の予防のための国際規則の規定に準拠して、船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号に関し必要な事項を定めることにより、海上における船舶の衝突を予防し、もって船舶交通の安全を図ることを目的とした日本の法律である。海洋衝突予防法(昭和28年法律第151号)を全部改正して制定された。 == 構成 == *第1章 - 総則(第1条-第3条) *第2章 - 航法 *第1節 - あらゆる視界の状態における船舶の航法(第4条-第10条) *第2節 - 互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法(第11条-第18条) *第3節 - 視界制限状態における船舶の航法(第19条) *第3章 - 灯火及び形象物(第20条-第31条) *第4章 - 音響信号及び発光信号(第32条-第37条) *第5章 - 補則(第38条-第42条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海上衝突予防法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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