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海上警備行動 : ミニ英和和英辞書
海上警備行動[かいじょうけいびこうどう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

海上 : [かいじょう]
 【名詞】 1. maritime 
: [じょう]
 (n,pref,suf) 1. first volume 2. superior quality 3. governmental 4. imperial 5. top 6. best 7. high class 8. going up 9. presenting 10. showing 1 1. aboard a ship or vehicle 12. from the standpoint of 13. as a matter of (fact) 13. superior
警備 : [けいび]
  1. (n,vs) defense 2. defence 3. guard 4. policing 5. security 
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
行動 : [こうどう]
  1. (n,vs) action 2. conduct 3. behaviour 4. behavior 5. mobilization 6. mobilisation 
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 

海上警備行動 : ウィキペディア日本語版
海上警備行動[かいじょうけいびこうどう]

海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)とは、防衛大臣が、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要があると判断した場合に命ぜられる、自衛隊部隊による海上における必要な行動をいう。1999年平成11年)の「能登半島沖不審船事件」に際し、初めて発動された。
== 概要 ==
強力な武器を所持していると見られる艦船不審船が現れる等、海上保安庁の対応能力を超えていると判断されたときに、防衛大臣の命令により発令される海上における治安維持のための行動である。
自衛隊法82条に規定されたものであり、自衛隊法93条に権限についての規定が定められている。海上における治安出動に相当し、警察官職務執行法海上保安庁法準用される。発令に当たっては、閣議を経て、内閣総理大臣による承認が必要である。
相手船舶が本格的に日本への攻撃の意思を明らかにして、海上警備行動でも対応できない場合は、防衛出動が発令されるが、これは防衛大臣に命令権がなく、内閣総理大臣が直接発令する。防衛大臣が発令できるもので最高位のものが海上警備行動である。
なお、この海上警備行動は保安庁法にも同様の要件で定められていたが、保安庁時代には発令されたことはなかった。現在は、単に「自衛隊の部隊」と規定されており、陸上自衛隊及び航空自衛隊の部隊も海上警備行動に参加することができるが、かつての保安庁法によると、海上自衛隊の前身である「警備隊の部隊」とされており、陸上自衛隊の前身である保安隊の部隊は行動することはできなかった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「海上警備行動」の詳細全文を読む




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