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海岸地球局(かいがんちきゅうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第20号の3に「(電波)法第63条に規定する海岸地球局」と定義している。 ここで電波法第63条では海岸地球局を「電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うもの」と定義している。 また、施行規則第4条第2項第1号には海上移動衛星業務を「船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務」と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海岸地球局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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