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海軍特別警察隊(かいぐんとくべつけいさつたい)とは、大日本帝国海軍が太平洋戦争中に編成した憲兵である。占領地における軍事警察活動を任務とし、海軍将兵の犯罪行為の捜査や、反日本軍的な現地人の調査・取り締まり、防諜活動などを行った。そのため、関係者からは敗戦後に戦犯として処罰された者が多く出た。略称は特警、特警隊。 しばしば特高警察と混同されることがある。特高警察については特別高等警察の項を参照。 == 沿革 == 日本海軍は、日本陸軍とは別の海軍刑法・海軍軍法会議を有していたが、もともとは独自の軍事警察機関(憲兵)までは持っていなかった。原則として、陸軍の憲兵が海軍司法警察官・海軍司法警察吏となり、捜査を行うものとされていた(海軍軍法会議法(以下条数のみ引用)73条1項)。ただし、軍法会議に所属する少数の警査も、検察官を務める海軍の法務士官の指揮下で海軍司法警察吏として捜査の補助を行い(77条1項)、部隊長は部下の犯罪について海軍司法警察官の職務を行い(74条)、また部隊長は部下の将校に特定事件について海軍司法警察官としての活動を委任することはできた(75条)〔ほか、海軍大臣が、内務大臣と協議の上、一般の警察官の中から海軍司法警察官を指定することもできた(73条2項)。〕。 ところが、太平洋戦争が勃発して日本軍の占領地が広がると、陸軍の憲兵だけでは海軍軍人による犯罪を取り締まることが困難となった。特に、警備・軍政の区分上で海軍担当とされた地区では憲兵の兵力不足が目立ち、検察官たる法務士官が自ら捜査を行わざるを得ない状況だった〔尾畑義純(海軍省法務局長)「南方諸占領地域等出張ニ関スル報告」、1943年。(北(1990年)、本文45頁)〕。そこで、1942年(昭和17年)3月に海軍軍法会議法が改正され、海軍大臣は、海軍の武官・文官の中から、戦地・占領地において海軍司法警察官としての職務を行う者を指定できるものとされた(73条の2)。そして、その部下も海軍司法警察吏とされた(77条2項後段)。 この改正に基づき、1942年半ばに第二南遣艦隊管下において、海軍特別警察隊の制度が始まった。1943年(昭和18年)5月時点では、海軍担当地区のうちでもオランダ領東インド北部を占領する第二南遣艦隊の管下のみに存在し、海南島などには無かった〔前掲尾畑報告。(北(1990年)、本文67頁)〕。ただし、第二遣支艦隊の管下にあった廈門の廈門特別根拠地隊にも、類似の「海軍警察隊」が同時期に存在した〔第二遣支艦隊軍法会議の廈門分廷に所属していた海軍法務中尉(所属当時)から、北博昭にあてた書簡での証言より。(北(1990年)、解説10頁)〕。その後、第二南遣艦隊を分割した第四南遣艦隊にも、海軍特別警察隊制度は引き継がれている。太平洋戦争の終結までその活動は続いた。 なお、海軍特別警察隊の創設には、陸軍の憲兵関係者から強い反対があったとも言われる〔禾(1975年)、22-23頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海軍特別警察隊」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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