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【名詞】 1. marine accident inquiry 2. marine accident enquiry =========================== ・ 海難 : [かいなん] 【名詞】 1. shipwreck ・ 海難審判 : [かいなんしんぱん] 【名詞】 1. marine accident inquiry 2. marine accident enquiry ・ 難 : [なん] 1. (n,n-suf) difficulty 2. hardships 3. defect ・ 審判 : [しんぱん] 1. (n,vs) refereeing 2. trial 3. judgement 4. judgment 5. umpire 6. referee ・ 判 : [ばん] (n,n-suf) size (of paper or books)
海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対する懲戒を行うため海難審判所が行う審判をいう(海難審判法1条)。 2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判法が改正されるとともに海難審判庁は廃止され、その懲戒処分の業務は海難審判所に承継されるとともに、船舶事故の原因の究明については運輸安全委員会に引き継がれることとなった(運輸安全委員会では航空事故・鉄道事故・船舶事故の原因究明を扱うことになる、運輸安全委員会設置法1条)。 ==概要== 海難審判は刑事裁判ではなく行政機関が行う行政審判である。海難が海技士・小型船舶操縦士・水先人の職務上の故意または過失によって発生したか否か海難の原因を明らかにし、これらの者の故意または過失によって海難が発生したと認められるときには裁決によって受審人に懲戒(海難審判においては免許の取消し、業務の停止、戒告の三種)の行政処分を行なうことを目的としている(海難審判法第3条・第4条)。 海難審判は刑事裁判ではないので刑罰は科されず、訴訟のように法の解釈(法確定)を行うことができない。また、民事裁判でもないので裁決によって関係者に損害賠償を命ずることもできない。海難審判において審判官は独立してその職務を行う(海難審判法第3条・第4条)。審判の対審と裁決は公開の審判廷で行われる(海難審判法第31条)。 海難審判は国土交通省の特別の機関である海難審判所が行う行政審判である。2008年以前の旧海難審判法の下では地方海難審判庁と高等海難審判庁の二審制であったが、新海難審判法の下では一審制に移行した。現行制度下では海難審判法規則第5条に規定される重大な海難を東京の海難審判所が管轄することとし、それ以外の海難について地方海難審判所が管轄することとしている。 * 海難審判所(東京) - 海難審判法規則第5条に定める重大な海難を管轄 * 函館地方海難審判所 * 仙台地方海難審判所 * 横浜地方海難審判所 * 神戸地方海難審判所 * 広島地方海難審判所 * 門司地方海難審判所 * 門司地方海難審判所那覇支所 * 長崎地方海難審判所 ※審級はないので注意 以上のように一審制ではあるが海難審判所の裁決に不服がありその取消しを訴える者は通常の司法裁判所に訴訟を提訴できる(日本国憲法第76条第2項は行政機関が終審として裁判を行うことを禁じている)。海難審判所の裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の専属管轄に属する(海難審判法第44条1項)。審判前の調査、審判開始の申立てや確定裁決の執行は、刑事裁判における検察官に相当する役割を担う理事官が行う(海難審判法第30条・第30条・第48条等)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海難審判」の詳細全文を読む
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