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消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど)とは、契約トラブル等により被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対して、一定の要件を満たす消費者団体(適格消費者団体)が被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度。 日本政府の新しい消費者行政の一環で消費者団体に公益を担わせている。同制度を盛り込んだ改正消費者契約法が2006年5月31日に成立。2007年6月7日から施行された。 == 概要 == 契約トラブル等の悪徳商法は、被害額が少ないと泣き寝入りとなるケースが多く、結果として業者が得をする。また、放置しておけばさらに被害者が増えるが、2005年時点においては個人が業者の行為を差し止めることはできなかった。 このような状況を止めるために、消費者団体が業者に対し訴訟を起こし、契約や勧誘の差し止めを請求することができる(ただし、損害賠償の請求はできない)。また、他の団体による消費者団体訴訟によって確定判決が出ている場合、原則として差し止め請求を行うことができない。 また、いきなり訴訟を起こすことはできない。まず、事業者に対して書面で契約や勧誘の差し止めを請求し、その書面の到達から1週間経過する必要がある。事業者が差し止めを受け入れれば、当然、訴訟にはならない。 2009年4月23日には、この制度に基づく訴訟で、初の判決が京都地裁で言い渡された。内容は、大津市の消費者金融会社が定めた『早期完済違約金条項』が消費者契約法に違反するというもの〔消費者団体訴訟:消費者金融違約金、地裁差し止め命令--団体訴訟で初 毎日新聞 2009年4月24日〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消費者団体訴訟制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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