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消費者庁(しょうひしゃちょう、)は、日本の行政機関の一つ。内閣府の外局である。消費者基本法第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする(消費者庁及び消費者委員会設置法第3条)。 == 概要 == 消費者庁は、消費者の視点から政策全般を監視する組織の実現を目指して、2009年(平成21年)5月に関連法〔消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、消費者安全法の三法。〕が成立し、同年9月1日に発足した。 部局制を採っておらず、審議官の下に直接課が設置されている。発足後すぐは正規職員が200名程度にとどまるため、立ち入り調査や処分を行う消費者安全課は二、三十名程度しか職員が確保できなかった〔『消費者庁“実動部隊”に警察や公取OB雇用へ 捜査ノウハウに触手 (2/2ページ) - MSN産経ニュース 』産経デジタル、2008年11月18日。〕。そのため、捜査や規制の知識や経験が豊富な警察や公正取引委員会のOBを非常勤職員として100人規模で雇用し〔『消費者庁“実動部隊”に警察や公取OB雇用へ 捜査ノウハウに触手 (1/2ページ) - MSN産経ニュース 』産経デジタル、2008年11月18日。〕、立ち入り調査などにこれらの非常勤職員を積極的に投入する方針とされる〔。 また、第三者機関として内閣府本府に消費者委員会が設置される。消費者委員会は内閣府の審議会等として位置づけられ、内閣総理大臣によって任命される委員10名以内で組織される。事務局が置かれるほか、必要に応じて臨時委員、専門委員が置かれる。 内閣府本府の特別の機関として消費者政策会議が置かれている。同会議の庶務は消費者庁消費者政策課が担当している。 消費者庁が所管する独立行政法人として国民生活センターがあり、全国の消費生活センター等と連携し、消費者行政の中核的な実施機関としての役割を担っている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消費者庁」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Consumer Affairs Agency 」があります。 スポンサード リンク
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