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消防総監(しょうぼうそうかん)は、東京消防庁の長の職位で、なおかつ日本における消防吏員の階級の最高位の名称。定員は1名。 == 概説 == 消防総監は、消防組織法第16条第2項に基づく「消防吏員の階級の基準(昭和37年消防庁告示第6号)」に定められた、消防組織法第27条第2項の特別区の消防長を務める消防吏員のために用意された階級である〔総務省消防庁ホームページ「消防吏員の階級の基準」 第2条第1号〕。 現行の地方自治法制下において「特別区の消防本部」として設置されている消防本部は東京都知事の所轄に属する東京消防庁のみであることから、消防総監は東京消防庁の消防長を指す用語として用いられている〔ただし、正式な職位は冠に「東京消防庁」を付し、「東京消防庁消防総監」とされる(消防総監からのご挨拶 )〕。東京消防庁における職位としての消防総監は「東京消防庁の組織等に関する規則(昭和38年7月25日東京都規則第95号)」第8条に定められている〔 東京都ホームページ「東京消防庁の組織等に関する規則」 第8条〕。これらより、消防総監の階級・職位には、同庁に所属する消防吏員のみが就任することが可能である〔東京消防庁が消防事務を受託している区域を管轄する消防方面本部や消防本署・出張所等に勤務する東京消防庁の消防吏員は、あくまで『特別区が連合して有する責任のもとで都が設置し都知事が管理権を有する消防機関に所属する消防吏員』であって、勤務地が単に消防事務受託区域であるにすぎないため、同庁の本来的管轄区域である特別区部に勤務する消防吏員との差異はない 〕。 :なお、東京都所在の消防機関であっても稲城市と島嶼部は消防組織法第6条の原則にのっとり独自に消防責任を負担している関係から、これらの消防本部に属する消防吏員は、当然消防総監になることはできない。 消防総監はあくまで東京都庁の内部機関である東京消防庁の職位であって、その身分はあくまで東京都の地方公務員である。給与上は東京都の知事部局の主要な局長と同額(指定職)であり、任命・処罰も東京都の権限で行える。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消防総監」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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