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消防設備士免状(しょうぼうせつびしめんじょう)は、消防法第17条の7第1項の規定に基づき、消防設備士の資格を有する者に対し都道府県知事が交付する免状である。消防用設備に関して工事(甲種のみ)、整備及び点検を行う資格があることを示す。業務に従事するときは、免状を携帯する義務がある〔消防法第十七条の十三「消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。」〕。 == 免状の種類 == 権限の範囲として工事・整備・点検ができる甲種と、工事はできないが整備・点検ができる乙種に分かれ、さらに、その対象となる設備の種類に応じて、第1類などの類別がある。消防試験研究センターが実施する試験に合格し、免状を申請した者に与えられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消防設備士免状」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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