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深海底鉱業暫定措置法(しんかいていこうぎょうざんていそちほう、昭和57年7月16日法律第64号) は、 深海底鉱業の保安等について定めた日本の法律である。 ==構成== *第1章 - 総則(第1条~第3条) *第2章 - 深海底鉱業(第4条~第26条) *第3章 - 損害の賠償(第27条~第28条) *第4章 - 深海底鉱業国(第29条~第32条) *第5章 - 雑則(第33条~第43条) *第6章 - 罰則(第44条~第48条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「深海底鉱業暫定措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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