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混合診療費とは、保険が適用されない診療(自由診療費)と保険が適用される診療(保険診療費)のこと。 混合診療費は今現在日本において未だ認められていない制度であるが欧米を始め海外では採用されている診療の形態であり保険診療費の一部を保険者が支払い、保険が適用されない部分は自由診療費として診療を受ける者と診療を行う医療機関へ混在して支払われる診療の費用。 しかし、一つの病気で既に診療を行われていて同一の医療機関にて他の違う病気を診療する場合は事実上混合診療として認められている点は問題視されているが初診料を徴収する事により混合診療に当たらないとしている。 診療の内容やその診療費用に法的な制限を受ける必要は無いが、医師法や医療の法律を遵守しなければならないという制約はある。 その他に保険診療費と自由診療費があります。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「混合診療費」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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