|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 渉外 : [しょうがい] 【名詞】 1. public relations 2. client liaison 3. client relations ・ 外 : [そと, ほか, げ, がい] 【名詞】 1. other place 2. the rest ・ 外法 : [そとのり, げほう] (n) outside measurements ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) ・ 法律 : [ほうりつ] 【名詞】 1. law ・ 法律事務所 : [ほうりつじむしょ] 【名詞】 1. law office ・ 律 : [りつ] (n) commandments ・ 事 : [こと] 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience ・ 事務 : [じむ] 【名詞】 1. business 2. office work ・ 事務所 : [じむしょ] 【名詞】 1. office ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place
渉外法律事務所(しょうがいほうりつじむしょ)とは、日本の法律事務所のうち、その主たる業務分野として渉外性(国際性)のあるビジネス法務を扱っているものを指す。「渉外事務所(しょうがいじむしょ)」、もしくは単に「渉外(しょうがい)」とも呼ばれる。 かつて日本の大手弁護士事務所の多くは、渉外案件をそれらの業務の中心に据えており、そのためにしばしば「大手渉外事務所」と呼ばれていた。しかしながら外国法共同事業に基づいた欧米法律事務所が日本で展開するようになるに至り、四大法律事務所と呼ばれるような大手法律事務所では現在、いずれも日本国内の企業法務案件へとその事業分野をシフトしている〔木南直樹 「欧米法律事務所のグローバル化と日本の弁護士」 『自由と正義』 (日本弁護士連合会) Vol.60、平成21年10月1日発行〕。 == 概要 == 「渉外」とは、対外的な事項に関することを意味し、法曹においては、「外国法ないし外国人が関わる」という程度の意味となる。すなわち、「渉外」は、「国際」とほぼ同義であり、「渉外案件」とは、国際的な法律案件を指すことになる。ここで、渉外案件を取り扱う弁護士は、「渉外弁護士」と通称される。この「渉外」や「渉外法律事務所」、「渉外弁護士」といった用語は法律上定義されているわけではなく、弁護士法などの法令中にも見られない。 「渉外案件」は以下の二つに大別され、これらはいずれも外国法共同事業を通しての取り扱いが可能となっている〔。 ;1) アウトバウンド業務 日本企業による外国企業の買収、外国企業との合併や業務提携、日本国外における株式の発行や起債、金融取引、訴訟、仲裁などに係わる法務サービス (= 主に外国法が関連するもの) ;2) インバウンド業務 外国企業や外資系国内企業による日本企業の買収、日本企業との合併や業務提携、日本国内での金融取引や訴訟などに係わるサービス (= 主に日本法が関連するもの) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「渉外法律事務所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|