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源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)とは、給与・退職手当・公的年金等の支払をする者が、その支払額及び源泉徴収した所得税額を証明する書面である。給与・退職手当・公的年金等の支払者が2通作成し、1通を税務署に提出し(一部を除く)、1通を支払を受ける者に交付する。翌年1月31日までに交付すれば良いため、給与所得者の場合通常、当該年12月または翌年1月支給分の給与明細と一緒に渡される。関連して市町村に提出する給与支払報告書・特別徴収票がある。 == 概要 == 源泉徴収票は所得税法第226条の規定により、「給与所得の源泉徴収票」・「退職所得の源泉徴収票」・「公的年金等の源泉徴収票」の3種類がある。それぞれ給与・退職手当・公的年金等の支払をする者が2通作成し、1通は税務署へ提出し、1通は支払を受ける者に交付する義務がある。ただし、税務署への提出が必要な対象者の範囲については限定されている。また、各源泉徴収票は、詳細の様式が決められている。 * 「給与所得の源泉徴収票」には、1月1日から12月31日までに支払われた給与等の支払金額(一般的なサラリーマンにとっての“年収”にあたる)や所得税の源泉徴収税額が記載されている。給与等の支払者により年末調整が実施された場合は、扶養親族の数や年間の社会保険料額等が記載される。給与等の支払をした翌年の1月31日まで(年の中途の退職者については退職日から1か月以内)に交付しなければならない。対応する市町村に提出する書類は給与支払報告書。 * 「退職所得の源泉徴収票」には、退職手当等の支払金額や所得税の源泉徴収税額が記載されており、退職日から1か月以内に交付しなければならない。対応する市町村に提出する書類は特別徴収票。 * 「公的年金等の源泉徴収票」には、1月1日から12月31日までに支払われた公的年金等の支払金額や所得税の源泉徴収税額が記載されており、支払をした翌年の1月31日までに交付しなければならない。 それぞれ税務署への提出分は、法定調書と呼ばれる一群の書類に含まれる。 源泉徴収票は給与所得・退職所得・公的年金等の支払でのみ交付され、源泉徴収が義務付けられた支払全てで交付されるものではない。源泉徴収されるが源泉徴収票が交付されない支払には、所得税法第204条に規定される報酬・料金・契約金・賞金があり、原稿料・デザイン料・講演料・プロスポーツ選手の報酬・弁護士や税理士の報酬などが該当する。これらの支払について、支払をする者は提出基準に該当する場合に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署へ提出しなければならないが、支払を受ける者に交付する必要はない。ただし、出版関係などでは慣例として支払を受ける者にも交付されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「源泉徴収票」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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