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事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、大陸法系の私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。 日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。以下、日本法上の事務管理について解説する。 *民法については、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == === 事務管理と法制度 === 法律上の義務がない者が好意的に他人のためにその事務の管理を始めることで事務管理は開始される。事務管理の法律上の扱いについては、民法のように必要最小限度の範囲において合法的に扱う場合のほか、遺失物法28条(報労金)や水難救護法24条2項などのように事務管理の奨励を図っている場合、水難救護法2条1項や船員法14条などのように事務管理を義務として定めている場合があるとされる〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、355-356頁〕〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、397頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事務管理」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Negotiorum gestio 」があります。 スポンサード リンク
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