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準備的口頭弁論(じゅんびてきこうとうべんろん)とは、日本の民事訴訟における争点及び証拠の整理手続(争点整理手続)の1つであり、口頭弁論の性質を有しているものをいう(民事訴訟法第164条から第167条)。 *民事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。 ==概要== 争点整理の必要がある場合に裁判所の判断で行うことができ、条文上は必ずしも当事者の意見を聴くことが必要とはされていない(第164条)。終了した場合には、証明すべき事実が裁判所・当事者間で確認される(第165条)。終了後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときには、相手方に対し、終了前に提出することができなかった理由を説明しなければならない(第167条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「準備的口頭弁論」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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