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消費貸借(しょうひたいしゃく、、、)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約。金銭の貸し借り(金銭消費貸借)のように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還することになる。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第587条)。 *日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == === 消費貸借の意義 === 民法に規定される消費貸借は当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることを内容とする要物・無償・片務契約である(587条)。ただし、利息付とする特約があるときは有償・双務契約となる(#消費貸借の性質を参照)。 消費貸借の目的物は消費物である(物の分類(消費物と非消費物)については物 (法律)#消費物と非消費物も参照)。目的物としては米や酒などでもよいが、実際には金銭を目的物とする金銭消費貸借がほとんどである〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、249頁〕。貸株は、株式を目的物とする消費貸借である(株式は民法上の物(85条)には当たらないが、証券業が問屋営業の代表例とされているように、株式・株券を物のように見ることも一般的である。)。レンタカー契約のうち、自動車の燃料に関する部分は、燃料を目的物とする消費貸借といえる(使った分の燃料を補充して返却するので。自動車自体に関する部分は賃貸借)。かつて行われた出挙は、種籾(イネの種子)を目的物とする消費貸借であるといえる。 消費貸借は使用貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される〔川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁〕〔柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁〕。また、消費寄託には消費貸借との類似性があることから原則として消費貸借の規定が準用される(666条)。ただし、類型的には以下のような相違点がある。 * 使用貸借・賃貸借との相違点 *: 消費貸借は借りた物それ自体は借主が消費することが予定され、返還するのはこれと同種の物とされているのに対し、使用貸借や賃貸借は借りた物それ自体を返還することが予定されている点が異なる。 *: なお、賃貸借の場合には目的物の所有権の移転はなく、貸主には目的物を使用収益をさせる義務が生じる。これに対して、消費貸借の場合には目的物の所有権が移転し、消費貸借契約が成立して借主の下に所有権が移転した以上、もはや貸主に目的物を使用収益させる義務を認める余地はない〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、251頁〕。 * 消費寄託との相違点 *: 消費貸借は借りた物を利用するという借主(目的物返還義務者)の必要性が契約締結の主たる動機であるのに対して、寄託は寄託物を保管させるという寄託者(目的物返還権利者)の必要性が契約締結の主たる動機である点が異なる。このため、返還の時期を定めない消費貸借では貸主は相当の期間を定めて返還の催告をなさないと返還を請求することができないのに対して(591条)、返還の時期を定めない消費寄託では寄託者はいつでも返還を請求することができる(666条2項)。 *: 例えば、請求すればいつでも払い戻しを受けられる普通預金は消費寄託の一種として、満期まで払い戻しを受けられないのが原則の定期預金は消費貸借の一種として理解することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消費貸借」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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