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現行犯(げんこうはん)とは、犯罪を行っているところ、ないしその直後を現認された状況を指す概念。また、現行犯人のことを現行犯ということもある。 == 現行犯人 == 現行犯人(げんこうはんにん)とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う(刑事訴訟法212条1項)。現行犯ということもある。 現行犯人を逮捕する(現行犯逮捕)には、何人も令状(逮捕状)は不要である(憲法33条、令状主義の例外)。これは、犯罪を行っている場面ないしその直後を現認されており、不当な逮捕が行われる可能性が低いとされるためである。しかし、四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件はこれが起きた実例である。現行犯として逮捕したものの、現行犯逮捕の要件を充足していなかった場合は、裁判官により勾留請求が却下される。その場合、被疑者はただちに釈放される。 また、司法警察職員(警察官等)、検察官、検察事務官でない者(私人)であっても逮捕することができる(憲法33条・刑事訴訟法213条)。私人の現行犯人逮捕にあっては、直ちに司法警察職員か検察官に引き渡す義務が生じる(同214条。分かりやすく記すと、取り押さえたらすぐに110番するなりして警察官を呼び、引き渡せばよい。義務を怠った場合は逮捕・監禁罪になる)。司法警察職員のうち司法巡査(巡査が相当)が現行犯人を引き渡された場合は、速やかに司法警察員(巡査部長以上が相当)に引致しなければならず、逮捕者の氏名・住所と逮捕事由を聞き取らなければならない(刑事訴訟法215条)。 なお、一般のニュース報道では多くの民放が、このケースでは「現行犯逮捕」という表現を用いているが、NHKでは数年前から「**の疑いでその場で逮捕」という表現に改めている〔近年は北海道放送も同様に使用されている。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「現行犯」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 In flagrante delicto 」があります。 スポンサード リンク
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