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付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。 == 概要 == 手続等の詳細は、刑事訴訟法262 - 269条及び刑事訴訟規則169 - 175条が規定する。 日本の刑事訴訟においては、刑事訴訟法247条により、検察官のみが公訴の提起を行うという「起訴独占主義」が採られているが、付審判制度は数少ない例外の一つとされている。また、同法248条では、検察官は事情に応じて公訴を提起しないことができるという「起訴便宜主義」について規定しているが、付審判制度は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている〔田宮裕編『ホーンブック 刑事訴訟法』北樹出版、2000年、159 - 163頁〕。 付審判請求に対して裁判所が付審判決定をした場合は、対象たる公務員(又は元公務員)につき、公訴が提起されたものとみなされる。 1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など、公務員に対する付審判請求があったが、付審判が認められたのは23人であり、1人が係争中である他は有罪9人、無罪12人、免訴1人となっている。 通常の検察官の起訴と比較して、無罪率が高いのは、多くの弁護士が付審判請求手続きに不慣れであるなどの理由が挙げられるが、一方で、付審判請求事件をした弁護士によると、被疑者が属する捜査機関等が、組織的に被害者の悪質さを強調するなどの無罪立証の証拠を提出してくることや、裁判所が有罪について、非常に高度な立証を求めてくるなどが、無罪率が高くなる理由もあげられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「付審判制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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