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立憲政体の詔書(りっけんせいたいのしょうしょ、明治8年4月14日太政官第58号布告)は、1875年(明治8年)4月14日に明治天皇が発した詔書。五箇条の御誓文の趣旨を拡充して、元老院・大審院・地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸次立憲政体樹立ノ詔勅〔国立公文書館所蔵の資料名は「元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸時立憲政体樹立ノ詔勅」と登録してあるため、「漸次」ではなく「漸時」を使って検索等する必要がある。(下記外部リンク参照)〕、漸次立憲政体樹立の詔勅、元老大審二院を置くの詔などとも呼ばれる。 ==沿革== 1875年(明治8年)1月から2月にかけての大阪会議において、明治政府の大久保利通・伊藤博文と、在野の木戸孝允・板垣退助・井上馨らとの間で合意が成立し、木戸・板垣の政府復帰と政治体制の改革が約束された。 同年3月、木戸・板垣は参議に復帰すると、大久保・伊藤とともに大阪会議の合意事項に基づいた政体改革案を作成し、太政大臣三条実美に提出した。そして、4月14日、この政体改革案を元にした文書が、明治天皇の詔書の形で発表された。この詔書が、立憲政体の詔書である。 なお、この詔書に表題はないが、法令全書の目次では「立憲政体の詔書」と名付けられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「立憲政体の詔書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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