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火薬類取扱保安責任者(かやくるいとりあつかいほあんせきにんしゃ)は、火薬類保安責任者国家資格のうちの1つ。経済産業省管轄。火薬類取扱保安責任者の資格保有を証明して交付される公文書を火薬類取扱保安責任者免状という(免状の発行者は都道府県知事)。この資格を有する者は、労働安全衛生法第61条により、発破の業務に従事できる者として、発破技士資格と同等に扱われる。 ==分類== 甲種と乙種に分かれ、甲種は火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く)の所有者又は占有者において年20 t以上の爆薬、消費者において月1 t以上の火薬又は爆薬、乙種は火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く)の所有者又は占有者において年20 t未満の爆薬、消費者において月25 kg以上1 t未満の火薬又は爆薬及び月1 t未満の無添加可塑性爆薬に制限がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「火薬類取扱保安責任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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