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無戸籍者(むこせきしゃ)とは、戸籍を有しない人間である。現在においては、戸籍制度が実質的に機能している国は日本のみであるので、本項では主に日本における事情を述べる。 戸籍法第49条及び第52条では、生まれた人間については必ず出生届を出して戸籍を作成することになっているが、何らかの事情によって親が戸籍をその手続きを怠った場合に無戸籍者が発生する。無戸籍者が保護された場合には、自治体の首長の判断で当該者の戸籍を作ることも可能である。そのため、両親も身元も不明の捨て子であっても通常は無戸籍者にはならない。 無戸籍と無国籍は同じではない。例え無戸籍であっても、出生時に日本国籍の取得条件を満たしている者は自動的に日本国籍を有する。しかし、公職選挙法附則第2項及び地方自治法第20条に拠って、「戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は当分の間停止されている」と規定されているために、無戸籍者は日本国籍を有していても参政権を行使できない。 ==無戸籍者になる理由== * 離婚後300日以内においては、遺伝上の父の子として登録できず、そのまま出生届を出すと前夫の子と推定されてしまうため、遺伝上の父親の子として認定されるためには、前夫の協力が必要となるが、心情的に協力を求めたくない場合や、そもそも協力を得る事すら困難な場合において、母親が出生届を提出していない場合。 * 親が無戸籍者であり出生届に親の本籍が記載できない場合 * 親が制度を理解していないため届け出ない場合 * 親の事情によって出生証明書が無い場合 *: これは戸籍を作成できない要件ではないが、実際に役所に行くと書類不備だと言われたりして親がそのまま届け出ない状態を放置したりすることがある。戸籍の作成は無償であるが、実際に無戸籍の子供が保護された時に親が「金が無くて戸籍を作れなかった」と証言した実例がある。 * 病院などに頼らず自宅出産したために出生証明書が無い * 医療費踏み倒しなどで病院から逃げ出したために出生証明書が無い * 代理出産によって外国で発行された出生証明書を受付拒否した事例がある * 親の信条や宗教観による場合 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無戸籍者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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