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【名詞】 1. unauthorized reproduction 2. unauthorised reproduction 3. unauthorized copying 4. unauthorised copying =========================== ・ 無 : [む] 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero ・ 無断 : [むだん] 【名詞】 1. without permission 2. without notice ・ 無断転載 : [むだんてんさい] 【名詞】 1. unauthorized reproduction 2. unauthorised reproduction 3. unauthorized copying 4. unauthorised copying ・ 断 : [だん] 【名詞】 1. failure ・ 転載 : [てんさい] (n,vs) reprinting
引用(いんよう、英語:citation, quotation〔citationは他の参考文献を情報源として示すこと全般をいい、quotationはそのうち字句を一切変えずに行うものをいう。〕)とは、広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等〔「転載等」とは、日本の著作権法では「転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)」(第39条)のこと。〕のこと。 引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない〔違法なものを含めて無断引用と呼んで禁じる権利者もあるが、引用は適法な無断利用の一態様のことなので「無断引用」という言葉はあり得ない 。〕。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。 本項では著作権法で認められる引用(狭義の引用)について記述する。 なお、科学論文においては、引用はむしろ内容そのものを参照することを指す場合が多い。下記を参照のこと。 *以下で条数のみの記載は、著作権法である。 == 日本法における著作物の引用 == 日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行うことができる(32条)。これは著作権侵害にならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「引用」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Quotation 」があります。 スポンサード リンク
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