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【名詞】 1. indefinite =========================== ・ 無 : [む] 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero ・ 無期 : [むき] 【名詞】 1. indefinite ・ 期 : [き] 1. (n,n-suf) period 2. time
無期刑(むきけい)とは、刑期が一生涯にわたるもの、すなわち、受刑者が死亡するまでその刑を科するという刑罰である。無期懲役と無期禁錮が定められている〔刑法12条、13条。〕。 ==概要== 「無期刑」とは、刑期に「期」限が「無」いことを意味し〔「無期」「無期限」という言葉には「期限が不確定である」という意味と、「期限が無く永続的に続く」との2つの意味がある。一般的に、無期謹慎・無期限活動中止といった言葉では期限が不確定なさまを表すが、無期懲役・無期公債・無期限在留カードといった言葉においては永続的に続くさまを表す。「大言海」を参照。〕、これは刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し〔「無期刑及び仮釈放制度の概要について 」〕〔「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。〕〔大辞泉「無期懲役 」〕、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされており、英語では「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁)」との語が充てられている〔「平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書 」p.282〕。 ただし、現在の刑法28条では無期刑の受刑者にも仮釈放(刑期の途中において一定の条件下で釈放する制度)によって社会に復帰できる可能性を認めており、同条の規定上10年を経過すればその可能性が認められる〔同条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定しており、この文面が示すとおり、仮釈放は可能性にとどまるものであって、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではなく、また「10年」「3分の1」とは最短の場合を表しているにすぎない。 〕点で、日本の現行法制度に存在する無期刑は、仮釈放による社会復帰の可能性がない無期刑(重無期刑ないし絶対的無期刑ともいう)とは異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無期刑」の詳細全文を読む
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