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(n) life imprisonment =========================== ・ 無 : [む] 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero ・ 無期 : [むき] 【名詞】 1. indefinite ・ 無期懲役 : [むきちょうえき] (n) life imprisonment ・ 期 : [き] 1. (n,n-suf) period 2. time ・ 懲役 : [ちょうえき] 【名詞】 1. penal servitude 2. imprisonment with hard labor (hard labour) ・ 役 : [やく] 1. (n,n-suf) use 2. service 3. role 4. position
懲役(ちょうえき)とは、自由刑のひとつであり、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰のことである(日本の刑法12条2項を参照)。 日本においては自由刑として他に禁錮と拘留が存在する。 == 懲役の目的 == 懲役刑の特色としては、以下の目的が挙げられる。 ;隔離 :犯罪者を一定期間社会から隔離することにより社会の安寧を図る。また犯罪者を被害者による報復や社会の疎外から保護する。 ;抑止 :長期間自由を奪うペナルティーを科すことにより、犯罪を割に合わないものとする。 ;矯正 :強制労働という苦痛を与えることによって再犯防止を図るとともに、生活習慣などの健全化や職業訓練ともなるため社会復帰に役立っている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「懲役」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Penal labour 」があります。 スポンサード リンク
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