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無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 総説 == 「無権代理」は広義には表見代理と狭義の無権代理の双方を含み、狭義の無権代理は広義の無権代理のうち表見代理が成立しない場合のみを指すと解するのが通説である〔我妻栄著『新訂 民法総則』363頁、岩波書店、1965年〕。この点については表見代理は本質的に無権代理とは異なるとする少数説もある。 日本では無権代理は民法113条以下において規定されている。無権代理は本人から代理権を与えられていない者が代理人として振る舞う形態がその典型例であるが、代理人と称する者が自己の代理権を証明できなかった場合も同様に扱われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無権代理」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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