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切捨御免(きりすてごめん、斬捨御免)とは苗字帯刀と並ぶ江戸時代の身分事象である。別名を無礼討(ち)(ぶれいうち)とも。 == 概要 == 近世において武士が耐え難い「無礼」を受けた時は、切っても処罰されないとされる。これは当時の江戸幕府の法律である『公事方御定書』71条追加条によって明記されている〔ただし、同書成立の以前から慣習法などの形として認められていたと考えられている。〕。 ただし、その判定は厳格であり基本的に命懸けの権利であった。証拠が認められない限り死刑となる可能性が大きかったため、処罰を免れる例は極めてまれであった。 斬り捨て御免は正当防衛的な行為と認識されていた。しかし、それはあくまで建前であり、喧嘩による斬り捨て御免も「無礼討ち」として処理されていた。西洋では近代以前には決闘による名誉回復があったが、これに対して日本の切捨御免は、幕藩体制を維持するための観点から認められていたと考えられている。 あくまでも正当防衛の一環であると認識されているため、結果的に相手が死ぬことはあっても、とどめを刺さないのが通例である。また無礼な行為とそれに対する切捨御免は連続している必要があり、以前行われた無礼を蒸し返しての切捨御免は処罰の対象となった。 なお、「切捨御免」という言葉は江戸時代のものではなく、史料においては「手討」「打捨」などと表現されているにすぎない〔谷口(2005)pp.15-18〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「切捨御免」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Kiri-sute gomen 」があります。 スポンサード リンク
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