|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 無 : [む] 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero ・ 無線 : [むせん] 【名詞】 1. wireless 2. radio ・ 無線局 : [むせんきょく] (n) radio station ・ 局 : [きょく, つぼね] 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting ・ 免 : [めん] (n) dismissal ・ 免許 : [めんきょ] 1. (n,vs) license 2. permit 3. licence 4. certificate ・ 免許証 : [めんきょしょう] 【名詞】 1. licence 2. license 3. permit ・ 許 : [きょ, もと] 1. (adv) under (esp. influence or guidance) ・ 証 : [あかし, しょう] (n) 1. proof 2. evidence ・ 証票 : [しょうひょう] 【名詞】 1. certificate 2. voucher 3. chit ・ 票 : [ひょう] 1. (n,n-suf) label 2. ballot 3. ticket 4. sign
無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)とは、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に交付される無線局免許状とともに移動する無線局で総務省令 電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第38条第3項に規定するものに発給されるものである。 ==概要== 対象 次の無線局に発給される。 *船上通信局 *陸上移動局 *携帯局 *無線標定移動局 *携帯移動地球局 *陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの *移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。) *移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。) *移動する簡易無線局(パーソナル無線を除く。) *移動する気象援助局 ただし、 *ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局 *電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のもので包括免許に係る特定無線局 *その他総務大臣が告示〔平成21年総務省告示第324号 電波法施行規則第38条第3項ただし書の規定に基づく証票を備え付けることを要しない無線局 (総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)〕する無線局 *アルゴスシステムの実験試験局 は除く。 様式 総務省告示 〔平成6年郵政省告示第76号 電波法施行規則第38条第3項の規定に基づく総務大臣又は総合通信局長が発給する証票の様式等 (同上)〕による。
証票はシールになっているが、シールにすることは告示で定められていない。また、地色以外の色についても定められていない。 取扱い 証票は送信装置のある場所に備え付けなければならない。証票は、無線機の筐体に貼り付けることができる。 証票が効力を失った場合は、その無線局の免許人であった者は、速やかにその証票を再使用できないように廃棄しなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線局免許証票」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|