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無線従事者免許証(むせんじゅうじしゃめんきょしょう)とは、電波法に規定する無線従事者として免許が与えられた者に交付される文書である。 略して従免と呼ばれる。 ==概説== 電波法第41条第1項には「無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とあるが、総務省令無線従事者規則(従前は「無線従事者国家試験及び免許手続規則」)第47条には 「総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第13号様式の免許証を交付する。」としている。この総合通信局長には、同規則第3条により沖縄総合通信事務所長が含まれる。 これは、電波法第104条の3および電波法施行規則第51条の15第1項第2号の3により、海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士、第三級・第四級アマチュア無線技士については、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に権限が委任されていることによる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線従事者免許証」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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