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無線技術士(むせんぎじゅつし)とは、かつてあった無線従事者の一種で無線局の技術操作に従事する者。陸上無線技術士の前身である。 ==概要== 1950年(昭和25年)の電波法制定時に、国際電気通信連合条約に基づかない国内専用の資格 〔日本以外での類似資格としては、たとえば米国における1982年までの第一級および第二級無線電話通信士免許 (First- and Second-Class Radiotelephone Operator Licenses) が挙げられる。 これは船舶や航空機における(大電力の)無線電話運用の資格であると同時に、第一級はテレビも含めた放送局における必置資格であり、第二級は陸上無線設備の建設や保守に携わる人が所持していた。 無線工学の試験範囲も電気の基礎理論から多方面の無線設備に亘っていた( レベルは日本の第二級無線通信士程度 )。 − 現在では保守や修理に国家資格を要する陸上局は海岸局や航空局程度であるが、後継の :en:General radiotelephone operator license はこれらの操作が行なえる。 技術中心の現行国家資格には、GMDSS船舶局の整備や修理を行なうための GMDSS Radio Maintainer's License が存在し、船上保守を行う通信士が併有している。 参照 Who Needs A Commercial Operator License? Radio Maintenance and Repair ( FCC Commercial Radio Operator License Program) なお放送技術者の団体である Society of Broadcast Engineers(SBE)が、各職種で検定試験のようなものを実施しており、これの合格が放送会社の雇用条件となる場合もある。 〕 として制定された。通信操作の規定はなかった〔陸上に開設した無線局は通信操作に資格を必要としない場合が多い(電波法施行規則第33条 (簡易な操作)第4号(1))。この規定は電波法施行規則制定時から存在する。〕。 1989年(平成元年)11月の電波法改正により、資格が海上、航空、陸上と利用分野別に再編 〔無線従事者制度の改革 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)〕 された際、陸上無線技術士と改称され、翌1990年(平成2年)5月にこの改正法令が施行された。 本項目で扱うのは主にこの時点までとする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線技術士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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