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無線測位局(むせんそくいきょく)とは、無線局の種別の一つである。 引用の送り仮名、促音の表記は原文ママ ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第15号に「無線測位業務を行う無線局」と定義している。 ここで、第2条第1項の用語の定義では、 *無線測位を第29号に「電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得」 *無線航行を第30号に「航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)」 *無線標定を第31号に「無線航行業務以外の無線測位」 としている。これをうけ、第3条第1項に業務が分類され、この中で、 *無線測位業務を第9号に「無線測位のための無線通信業務」 *無線航行業務を第10号に「無線航行のための無線通信業務」 *海上無線航行業務を第11号に「船舶のための無線航行業務」 *航空無線航行業務を第12号に「航空機のための無線航行業務」 *無線標定業務を第12の2号に「無線航行業務以外の無線測位業務」 *無線標識業務を第13号に「移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務」 としている。更にこれをうけ、第4条第1項に無線局の種別が分類され、この中で、 *無線測位局を第15号に「無線測位業務を行う無線局」 *無線航行局を第16号に「無線航行業務を行う無線局」 *無線航行陸上局を第17号に「移動しない無線航行局」 *無線航行移動局を第18号に「移動する無線航行局」 *無線標定陸上局を第18号の2に「無線標定業務を行なう移動しない無線局」 *無線標定移動局を第19号に「無線標定業務を行なう移動する無線局」 *無線標識局を第20号に「無線標識業務を行う無線局」 と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線測位局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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