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無線用語(むせんようご)とは、無線通信において使われる用語である。 ==概要== 国際電気通信連合(ITU)では、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(RR:Radio Regulations)に対する勧告(Recommendation 〔ITU-R M.1172 Miscellaneous abbreviations and signals to be used in radiotelegraphy communications in the maritime mobile service (the International Amateur Radio Club, 4U1ITU)のSection II. Miscellaneous Abbreviations and Signals〕 )に海上業務用略符号、略語を規定している。 日本ではこれらを含め総務省令無線局運用規則(以下、「運用規則」と略す。)の別表に略符号、略語を規定している。 また、運用規則には告示された略符号 〔昭和36年郵政省告示第789号 無線局運用規則第13条第2項の規定に基づく固定業務において使用することができる略符号 (電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)〕 〔昭和25年電波監理委員会告示第236号 無線局運用規則第106条の規定による漁船に対する周知事項の通報に使用する略符号 (同上)〕 〔(電波産業会 情報提供業務)〕 を、複数の無線局のコールサインを一括して表示する符号として告示された識別符号 〔(同上)〕 を用いることも許容している。これらの略符号、略語や識別符号が基本的な無線用語といえる。 無線従事者は通信操作にあたり、運用規則第13条第1項において「無線電信による通信の業務用語には、別表第2号に定める略語又は符号を使用するものとする」、 運用規則第14条第1項において「無線電話による通信の業務用語には、別表第4号に定める略語を使用するものとする」とこれらの略符号等の使用が義務付けられている。 無線従事者国家試験においても、陸上無線技術士など一部を除き、法規の中でこれら別表にある略符号や略語の知識を問われる。 その他の用語についても、海上通信や航空通信においては運用規則第14条第5項には、「海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関 (IMO)が定める標準海事航海用語 〔 (sailpress.com)〕 」を、第6項には、「航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関 (ICAO)が定める略語及び符号 〔 (dcaa.trafikstyrelsen.dk)〕 」を使用するものと規定している。これらの用語等も広い意味での無線用語である。 上記以外の用語についても運用規則第10条第2項に「無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない」と冗長な用語の使用は戒められている。 また、電波法第58条には「実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない」とある。 この暗語とは通信の当事者のみしか理解できない用語のことである。 すなわち、これ以外の種別の局では使用してかまわないということであり、派生語、俗語の中には略語が慣用語となったもの、他の業務に由来する用語などがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線用語」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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