|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 無 : [む] 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero ・ 無線 : [むせん] 【名詞】 1. wireless 2. radio ・ 無線電話 : [むせんでんわ] 【名詞】 1. cordless telephone 2. wireless telephone ・ 電話 : [でんわ] 1. (n,vs) telephone ・ 話 : [はなし] 1. (io) (n) talk 2. speech 3. chat 4. story 5. conversation ・ 用 : [よう] 1. (n,n-suf) task 2. business 3. use ・ 特定 : [とくてい] 1. (adj-na,n,vs) specific 2. special 3. particular ・ 電力 : [でんりょく] 【名詞】 1. electric power ・ 力 : [ちから, りょく] 1. (n-suf) strength 2. power ・ 無線局 : [むせんきょく] (n) radio station ・ 局 : [きょく, つぼね] 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting
無線電話用特定小電力無線局(むせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)とは、特定小電力無線局の一種で400MHz帯を使用し近距離の音声通信を行うための無線機で、特定小電力トランシーバー、特小トランシーバーなどと呼ばれるものである。 ==定義== 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(8)に「無線電話((6)に規定するラジオマイク、(7)に規定する補聴援助用ラジオマイク及び(9)に規定する音声アシスト用無線電話を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの」と定義されている。 :(一) 410MHzを超え430MHz以下の周波数 :(二) 440MHzを超え470MHz以下の周波数 ここで、 :「補聴援助用ラジオマイク」とは、同条同項同号(7)に「聴覚障害者の補聴を援助するための情報を音声その他の音響の伝送を行うラジオマイク」 :「音声アシスト用無線電話」とは、同条同項同号(9)に「視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝達する無線電話」 と定義されている。 促音の表記は原文ママ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線電話用特定小電力無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|