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認可外保育施設(にんかがいほいくしせつ)は、児童福祉法上の保育所に該当しない保育施設であり、認可外保育所とも呼ばれる。設置には児童福祉法第59条の2による届出が必要とされる施設である。無認可保育所と呼称されることもある。 児童福祉法第24条による「その他の保護」を行う施設として公的に扱われる施設もある。 ベビーホテル、駅型保育所、駅前保育所等のいわゆる無認可保育所の他、その他の法令や通知で規定された事業所内保育所、病院内保育所、へき地保育所(市町村が山間部等に設置)、季節保育所がある。認可外保育施設が3歳未満児の保育、延長保育や24時間保育の受け皿となっているケースもあり、今後も、認可外保育所の保育の質とサービスの向上を進めていくことが期待されている。 ==いわゆる無認可保育所== 2001年10月より認可外保育施設指導監督基準 の適用が開始され、一時預かり保育を含め定員6名以上の施設につき、認可外保育施設指導監督の指針に基づく届出が義務付けられ、立ち入り検査を含む行政機関の検査・指導強化が図られた。これにより、いわゆる無認可保育所にて劣悪な保育環境が存在した温床を取り払う動きが進んでいる。保育定員が5名以下の施設は設備、保育内容の公的基準はない。 利用を希望する場合は施設に申し込むのが一般的である。サービス内容や保育料は原則として施設が自由に設定できる。従来、認可保育所としての基準を満たせない施設とみなされがちであったが、その一方で認可による規制を嫌って認可の水準を満たしながらも認可外保育施設を選択する、また認可保育所と認可外保育施設を併設して幅広いニーズにこたえる、などの形態も見られる。 ;申込方法 :施設に直接申し込む。 ;保育料等 :施設が定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「認可外保育施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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